給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (給水装置の構造及び性能 問6)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問25(給水装置の構造及び性能 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲用に供する水を供給する給水装置は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出に関する基準に適合する必要があり、給水管、継手、止水栓、逆止弁、洗浄弁等が対象となる。
- 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるため、極力避ける。構造上やむを得ず行き止まり管となる場合の対処として、末端部に排水機構を設置する方法がある。
- 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置する場合は、排水弁や洗浄弁など、適切に汚染水を排水できる設備を設置する。
- 給水装置は、鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある施設に近接して設置してはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
適当なのは、「末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるため、極力避ける。構造上やむを得ず行き止まり管となる場合の対処として、末端部に排水機構を設置する方法がある。」です。
この問題のポイントは、水が止まってたまる構造を避けることと、危険な場所では原則や保護方法がはっきり決まっていることです。省令第2条第2項では、給水装置は水が停滞する構造であってはならず、ただし末端部に排水機構がある場合は例外とされています。
この記述は適当ではありません。
たしかに、飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出に関する基準に適合する必要があります。また、給水管、継手、バルブ類などは通常の使用状態で飲用水が接触する可能性があるため、対象になります。ですが、国の解説では、洗浄弁は適用対象外の器具例として示されています。つまり、洗浄弁までまとめて対象に入れている点が適切ではありません。
この記述は適切な記述です。
省令では、給水装置は水が停滞する構造であってはならないとされています。ただし、末端部に排水機構が設置されているものは例外です。水が長く止まると、水質が悪くなるおそれがあるため、この考え方はとても大切です。
この記述は適当ではありません。
省令では、給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならないとされています。つまり、近くに設置することを前提にして、排水設備を付ければよいという考え方ではありません。ここは「設置してはならない」という点が重要です。
この記述も適当ではありません。
省令では、油類が浸透するおそれのある場所に設置された給水装置は、油が浸透しにくい材質のもの、またはさや管などで適切に防護されたものでなければならないとされています。つまり、絶対に設置してはいけないのではなく、必要な対策をしたうえで設置することは認められるという考え方です。
この問題では、水の汚染を防ぐための基本ルールを整理して覚えることが大切です。
まず、行き止まり配管はできるだけ避けること、やむを得ないときは末端部に排水機構を付けることがポイントです。
あわせて、危険な物質を扱う施設の近くには設置してはならない場合があること、油類がしみ込むおそれのある場所では材質や防護で対策することも押さえておきたいところです。さらに、浸出基準は広くかかりますが、洗浄弁のように適用対象外とされるものもあるので、何でも一律に対象になるわけではない点にも注意が必要です。
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02
給水装置を安全に保つための「汚染防止のルール」に関する問題です。
この問題の最大のポイントは、「水が止まってたまる構造(停滞水)を徹底的に避けること」、そして「危険な場所での設置の原則と、例外となる保護方法がはっきり決まっていること」の2点です。
省令第2条第2項では、給水装置は原則として「水が停滞する構造であってはならない」と厳しく定めていますが、「末端部に排水機構を設けるなど、適切な措置がある場合は例外」として認めています。この「原則NG・ただし対策があれば例外的にOK」という構造が他の選択肢を見極めるカギになります。
それぞれの選択肢がなぜ正しいのか、あるいはどこで引っ掛けようとしているのかを詳しく見ていきましょう。
この記述は不適当です。
たしかに、飲み水を供給する給水装置は「浸出性能基準」に適合しなければならず、水が直接触れる給水管、継手、止水栓、逆止弁などはその対象となります。しかし、国の解説(給水装置の構造及び材質の基準の運用について)において、「洗浄弁(フラッシュバルブ)」は適用対象外の器具例として明記されています。したがって、洗浄弁まで一括りに対象に含めている点が間違いです。
この記述は適当です。
省令第2条第2項では、給水装置は「水が停滞する構造であってはならない」と定めています。水が長い間同じ場所にたまると、消毒用の残留塩素がなくなって水質が悪化してしまうからです。ただし、構造上やむを得ず行き止まり管になってしまう場合でも、末端部に排水機構(水抜き設備など)を設けて停滞水を外に出せるようにすれば例外的に認められるため、この記述は完全に正しいです。
この記述は不適当です。
シアンや六価クロムといった毒劇物を扱う施設は、万が一にも水道水に混入したら命に関わるため極めて危険です。そのため省令では、近くに設置した上で排水設備を付ければいいという生ぬるいルールではなく、「これらを取り扱う施設に近接して設置してはならない」と絶対的な禁止ルールを課しています。
この記述は不適当です。
ガソリンや有機溶剤などの油類は、ポリエチレン管などを透過して水に油の臭いをつけてしまう性質があります。だからといって「設置してはならない」という絶対禁止ではなく、省令では「油が浸透しにくい材質の管(金属管など)を使うか、さや管などに通して適切に防護しなければならない」と定めています。つまり、適切な防護対策をすれば設置しても大丈夫です。
給水装置の汚染防止基準は、汚染原因の危険度に応じて「対策すれば設置OK」か「近接自体が絶対NG」かを見極めることがポイントです。
「行き止まり管」による停滞水や、管を透過する「有機溶剤などの油類」の施設に対しては、適切な対策を講じれば設置が認められます。具体的には、行き止まり管であれば末端への排水機構の設置、油類であればさや管での防護などが条件となります。
一方で、万が一混入した際に極めて危険な「シアンや六価クロムなどの毒劇物」を扱う施設に対しては、対策の有無にかかわらず、近くに設置すること自体が絶対に禁止されています。
また、器具から成分が溶け出さないかを調べる浸出基準において、給水管や止水栓などは対象となりますが、洗浄弁は対象外となります。
試験では「油類(対策可)」と「毒劇物(絶対禁止)」のルールを入れ替えたひっかけが頻出するため、この線引きを整理しておくことが重要です。
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