給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (給水装置の構造及び性能 問6)
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問25(給水装置の構造及び性能 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲用に供する水を供給する給水装置は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出に関する基準に適合する必要があり、給水管、継手、止水栓、逆止弁、洗浄弁等が対象となる。
- 末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるため、極力避ける。構造上やむを得ず行き止まり管となる場合の対処として、末端部に排水機構を設置する方法がある。
- 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置する場合は、排水弁や洗浄弁など、適切に汚染水を排水できる設備を設置する。
- 給水装置は、鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある施設に近接して設置してはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
適当なのは、「末端部が行き止まりの給水装置は、停滞水が生じ、水質が悪化するおそれがあるため、極力避ける。構造上やむを得ず行き止まり管となる場合の対処として、末端部に排水機構を設置する方法がある。」です。
この問題のポイントは、水が止まってたまる構造を避けることと、危険な場所では原則や保護方法がはっきり決まっていることです。省令第2条第2項では、給水装置は水が停滞する構造であってはならず、ただし末端部に排水機構がある場合は例外とされています。
この記述は適当ではありません。
たしかに、飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出に関する基準に適合する必要があります。また、給水管、継手、バルブ類などは通常の使用状態で飲用水が接触する可能性があるため、対象になります。ですが、国の解説では、洗浄弁は適用対象外の器具例として示されています。つまり、洗浄弁までまとめて対象に入れている点が適切ではありません。
この記述は適切な記述です。
省令では、給水装置は水が停滞する構造であってはならないとされています。ただし、末端部に排水機構が設置されているものは例外です。水が長く止まると、水質が悪くなるおそれがあるため、この考え方はとても大切です。
この記述は適当ではありません。
省令では、給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならないとされています。つまり、近くに設置することを前提にして、排水設備を付ければよいという考え方ではありません。ここは「設置してはならない」という点が重要です。
この記述も適当ではありません。
省令では、油類が浸透するおそれのある場所に設置された給水装置は、油が浸透しにくい材質のもの、またはさや管などで適切に防護されたものでなければならないとされています。つまり、絶対に設置してはいけないのではなく、必要な対策をしたうえで設置することは認められるという考え方です。
この問題では、水の汚染を防ぐための基本ルールを整理して覚えることが大切です。
まず、行き止まり配管はできるだけ避けること、やむを得ないときは末端部に排水機構を付けることがポイントです。
あわせて、危険な物質を扱う施設の近くには設置してはならない場合があること、油類がしみ込むおそれのある場所では材質や防護で対策することも押さえておきたいところです。さらに、浸出基準は広くかかりますが、洗浄弁のように適用対象外とされるものもあるので、何でも一律に対象になるわけではない点にも注意が必要です。
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02
水道水の汚染防止に関する問題です。
誤
飲用に供する水を供給する給水装置は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める浸出に関する基準に適合する必要があり、給水管、継手、止水栓、逆止弁等が対象となる。(洗浄弁、を削除)
適用対象は、通常の使用状態で飲用水が接触する可能性がある給水管や給水用具に限定され、具体的には、給水管・末端給水用具以外の給水用具(継手やバルブ類等)・飲用水供給の末端給水用具が対象です。
(適用対象器具類例)
給水管・継手類・バルブ類・受水槽用ボールタップ・先止め式瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器・台所用や洗面所用等の水栓・元止め式瞬間湯沸器及び貯蔵湯沸器・浄水器・自動販売機・冷水機
(適用対象外の器具例)
・ふろ用や洗髪用や食器洗浄用等の水栓・洗浄弁や洗浄装置付き便座や散水栓
・水洗便所のロータンク用ボールタップ・ふろ給湯専用の給湯機及びふろがま
・自動食器洗い器
以上から、問題文には、適用対象器具が全て記載されていないことが誤りか、対象に洗浄弁が記載されていることが誤りか、どちらでも取れますが、誤りには違いません。
正
問題の内容通りです。
給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等で、水が停滞する構造とならないようにします。(基準に関する省令第2条第2項)
ただし、構造上やむを得ず水が停滞するときは、末端部に排水機構を設置します。
誤
給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されてはならない。
(排水弁や洗浄弁など、適切に汚染水を排水できる設備を設置する、を削除)
給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染する可能性がある物質を貯留し、あるいは取り扱う施設に近接して設置してはいけません。(基準に関する省令第2条第3項)
排水弁や洗浄弁など、適切に汚染水を排水できる設備を設置するは、「取り扱う施設に近接して設置してならない」に反するため、誤りです。
誤
給水装置は、鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある施設に、さや管等で適切な防護措置を講じられるようにします。また、油類が浸透するおそれのない材質とする方法でも良い。
(近接して設置してはならないは、削除)
鉱油類・有機溶剤・他の油類が浸透するおそれがある場所に、設置されている給水装置は、油類が浸透するおそれのない材質のものにするか、さや管等で適切な防護措置を講じられるようにします。(基準に関する省令第2条第4項)
「近接して設置してはならない」は誤りです。
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