給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (給水装置工事事務論 問1)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問36(給水装置工事事務論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
イ ビル等で水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具も給水装置に該当する。
ウ 給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。
エ 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、製造工程であり給水装置工事ではない。
  • (ア) 正  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 誤
  • (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正
  • (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正
  • (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 正  (エ) 誤
  • (ア) 正  (イ) 誤  (ウ) 誤  (エ) 正

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この過去問の解説 (2件)

01

適当なのは、「(ア)正(イ)誤(ウ)誤(エ)正」という組み合わせです。ポイントは、給水装置はどこまでを指すのかと、給水装置工事には何が含まれるのかを正しく整理することです。水道法では、給水装置は配水管から分かれて設けられた給水管と、それに直結する給水用具をいい、給水装置工事は給水装置の設置または変更の工事とされています。さらに、国の通知では、給水装置工事には新設・改造・修繕・撤去が含まれること、工場生産住宅の工場内作業は給水装置工事に含まれないことが示されています。

選択肢5. (ア) 正  (イ) 誤  (ウ) 誤  (エ) 正

この選択肢は正しいです。
水道メーターは、ふつうは水道事業者の所有物ですが、給水装置全体のしくみの中では給水装置に当たると考えられています。国の設計指針でも、給水装置の構成は一般に給水管・給水用具・メーターからなり、このうちメーターは水道事業者の所有であっても、給水装置に該当すると解されると示されています。ですから、この記述は適切です。

 

この選択肢は誤りです。
ビルなどでいったん受水槽に水をためてから給水する場合、給水装置に当たるのは、配水管から分岐した部分から受水槽の注入口の給水用具までです。国の設計指針では、受水槽以降は給水装置に当たらないと明記されています。したがって、受水槽の先にある給水栓、ボールタップ、湯沸器などまで全部が給水装置に当たる、というこの記述は適切ではありません。

 

この選択肢は誤りです。
水道法では、給水装置工事は給水装置の設置または変更の工事ですが、国の通知では、その中に新設・改造・修繕・撤去が含まれると整理されています。つまり、給水装置を取り外す撤去工事も、給水装置工事に入ります。したがって、「撤去する工事は給水装置工事ではない」という部分が誤りです。

 

この選択肢は正しいです。
国の通知では、住宅生産工場内で行われる工場生産住宅への給水管や給水用具の設置・変更作業は、給水装置工事には含まれないと示されています。これは、工場の中での作業は住宅の製造工程として扱われるためです。ですから、この記述は適切です。

まとめ

覚えておくポイントは、次の4つです。
メーターは水道事業者の所有でも、給水装置に当たります。
受水槽式では、受水槽より先は給水装置ではありません。
給水装置工事には、撤去工事も含まれます。
工場生産住宅の工場内作業は、給水装置工事には含まれません。

参考になった数3

02

この問題は、給水装置の範囲と給水装置工事に含まれる内容を正しく理解しているかを確認する問題です。特に、受水槽以降の設備の扱いや、撤去工事が給水装置工事に含まれるかどうかが判断のポイントとなります。

選択肢5. (ア) 正  (イ) 誤  (ウ) 誤  (エ) 正

(ア)この記述は正しいです。

水道メーターは通常、水道局(水道事業者)から借りている「水道局の持ち物」ですが、給水システムの分類上は給水装置の一部として扱われます。持ち主がだれであっても、役割としては給水装置に含まれるという解釈が正しい記述となります。

 

(イ)この記述は誤りです。

ビルやマンションなどで受水槽を設置している場合、法律上の給水装置にあたるのは配水管の分岐点から受水槽の注入口(ボールタップ)までです。受水槽から先のポンプや各部屋の蛇口、湯沸器などは「給水設備」とは呼ばれても、法律上の「給水装置」には該当しないため、すべてが含まれるとするこの記述は間違いです。

 

(ウ)この記述は誤りです。

水道法における給水装置工事には、「新設」「改造」「修繕」「撤去」の工事もすべて含まれます。「撤去は工事に含まれない」とする部分は明確な誤りです。

 

(エ)この記述は正しいです。

ハウスメーカーなどの生産工場内で、あらかじめ壁や床に給水管を組み込む作業は、あくまで「工業製品(住宅)の製造工程」の一部として扱われます。そのため、現場で行う水道工事とは区別され、給水装置工事には該当しないという国の通知通りの正しい記述です。

まとめ

この問題は、どこまでが「給水装置」で、どこからが対象外になるのかを見極めることが問われています。

見落としやすいのは、水道メーターです。所有者は水道事業者ですが、給水装置の一部として扱われます。反対に、受水槽に入った後の配管や給水用具は給水装置には含まれません。

また、給水装置工事は新しく設置する場合だけでなく、改造や撤去を行う場合も対象となります。一方、工場で住宅を製造する過程で給水設備を取り付ける作業は、給水装置工事ではなく製造工程として扱われます。

メーターは含む、受水槽の先は含まない、撤去も工事に含む」という3点を押さえておくと、判断しやすくなります。

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