給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (給水装置工事事務論 問1)
問題文
ア 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
イ ビル等で水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具も給水装置に該当する。
ウ 給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。
エ 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、製造工程であり給水装置工事ではない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問36(給水装置工事事務論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
イ ビル等で水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具も給水装置に該当する。
ウ 給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。
エ 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、製造工程であり給水装置工事ではない。
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 誤
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