給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (給水装置工事事務論 問1)
問題文
ア 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
イ ビル等で水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具も給水装置に該当する。
ウ 給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。
エ 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、製造工程であり給水装置工事ではない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問36(給水装置工事事務論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
イ ビル等で水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具も給水装置に該当する。
ウ 給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事ではない。
エ 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、製造工程であり給水装置工事ではない。
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 誤 (エ) 正
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この過去問の解説 (2件)
01
適当なのは、「(ア)正(イ)誤(ウ)誤(エ)正」という組み合わせです。ポイントは、給水装置はどこまでを指すのかと、給水装置工事には何が含まれるのかを正しく整理することです。水道法では、給水装置は配水管から分かれて設けられた給水管と、それに直結する給水用具をいい、給水装置工事は給水装置の設置または変更の工事とされています。さらに、国の通知では、給水装置工事には新設・改造・修繕・撤去が含まれること、工場生産住宅の工場内作業は給水装置工事に含まれないことが示されています。
ア
この選択肢は正しいです。
水道メーターは、ふつうは水道事業者の所有物ですが、給水装置全体のしくみの中では給水装置に当たると考えられています。国の設計指針でも、給水装置の構成は一般に給水管・給水用具・メーターからなり、このうちメーターは水道事業者の所有であっても、給水装置に該当すると解されると示されています。ですから、この記述は適切です。
イ
この選択肢は誤りです。
ビルなどでいったん受水槽に水をためてから給水する場合、給水装置に当たるのは、配水管から分岐した部分から受水槽の注入口の給水用具までです。国の設計指針では、受水槽以降は給水装置に当たらないと明記されています。したがって、受水槽の先にある給水栓、ボールタップ、湯沸器などまで全部が給水装置に当たる、というこの記述は適切ではありません。
ウ
この選択肢は誤りです。
水道法では、給水装置工事は給水装置の設置または変更の工事ですが、国の通知では、その中に新設・改造・修繕・撤去が含まれると整理されています。つまり、給水装置を取り外す撤去工事も、給水装置工事に入ります。したがって、「撤去する工事は給水装置工事ではない」という部分が誤りです。
エ
この選択肢は正しいです。
国の通知では、住宅生産工場内で行われる工場生産住宅への給水管や給水用具の設置・変更作業は、給水装置工事には含まれないと示されています。これは、工場の中での作業は住宅の製造工程として扱われるためです。ですから、この記述は適切です。
覚えておくポイントは、次の4つです。
・メーターは水道事業者の所有でも、給水装置に当たります。
・受水槽式では、受水槽より先は給水装置ではありません。
・給水装置工事には、撤去工事も含まれます。
・工場生産住宅の工場内作業は、給水装置工事には含まれません。
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02
水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。
ア 正
配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、水道事業者の所有物であるが、給水装置に該当する。
給水装置とは、需要者に水を供給するために、水道事業者が施設した配水管から、分岐して設けられた給水管やこれに直結する給水用具です。(水道法第3条第9項)
給水用具には、給水管と直接接続しない給水栓・ボールタップ・温水洗浄便座・自動販売機・自動食器洗い機・湯沸し器等があり、これらは給水装置ではなく、需要者の所有物です。
水道メーターは、水道事業者の所有物ですが、給水装置の1つです。
イ 誤
ビル等で水道水を一旦受水槽に受けて給水する場合、受水槽以降の給水栓、ボールタップ、湯沸器等の給水用具も給水装置に該当
するしない。給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具です。(法第 3 条第 9 号)
給水管と直結する給水用具とは次のとおりです。
「給水管」とは、配水管から個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管あるいは他の給水管から分岐して設けられた管のことです。
「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しができない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓用具のことで、ホース等の容易に取外しができる状態で接続される用具は、給水用具には含まれません。
受水槽で受けて給水する場合、配水管の分岐から受水槽の注入口(ボールタップ等)までが給水装置で、受水槽以降の給水設備は給水装置に該当しません。
ウ 誤
給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいい、給水装置を撤去する工事は給水装置工事です
はない。給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事です。(水道法第3条第9項)
給水装置の撤去工事は、給水装置の変更の工事と捉えられるため、給水装置工事です。
給水装置の工事の種類を下記します。
新設工事・増設工事・改造工事・撤去工事・臨時工事・修繕工事
エ 正
工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は、製造工程であり給水装置工事ではない。
「衛水第217号(水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等について)」
【 第1 給水装置工事の定義
1号:「給水装置工事」は、改正法による改正後の水道法第3条第11項の規定で、給水装置の設置や変更工事と定義され、給水装置を新設・改造・修繕・撤去の工事です。
2号:「工事」は、工事に先立って行う調査から、計画立案・工事施工・竣工検査まで一連の過程の一部または全部をいいます。
3号:給水用具の製造工場内で行う給水用具の組立作業や、住宅生産工場内で行われる工場生産住宅に、給水管や給水用具を設置、あるいは変更作業は、給水装置工事に含まれません。 】
正
冒頭解説の通り、(ア)正 (イ)誤 (ウ)誤 (エ)正 となります。
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