給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問37 (給水装置工事事務論 問2)
問題文
ア 指定の申請は、給水装置工事の事業を行う者が行うこととし、申請手続きの合理化を図る観点から、水道法施行規則により申請書等の様式を定め、全国統一化を行っている。
イ 工事事業者の指定は、給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、3年間の有効期間が設けられている。
ウ 給水装置の検査において、工事事業者が水道事業者の求めに対し正当な理由なく、給水装置工事主任技術者の立会いに応じない場合、水道事業者は指定を取り消すことができる。
エ 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、当該給水区域内で施工した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問37(給水装置工事事務論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 指定の申請は、給水装置工事の事業を行う者が行うこととし、申請手続きの合理化を図る観点から、水道法施行規則により申請書等の様式を定め、全国統一化を行っている。
イ 工事事業者の指定は、給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、3年間の有効期間が設けられている。
ウ 給水装置の検査において、工事事業者が水道事業者の求めに対し正当な理由なく、給水装置工事主任技術者の立会いに応じない場合、水道事業者は指定を取り消すことができる。
エ 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、当該給水区域内で施工した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 正
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この過去問の解説 (2件)
01
アが正、イが誤、ウが正、エが正の組み合わせが適当です。
この問題は、指定給水装置工事事業者制度について、申請のルール、指定の有効期間、立会い、報告や資料提出を確認する問題です。
指定の申請は、給水装置工事の事業を行う者が行うこととされており、申請手続は省令で統一されています。いっぽう、指定の有効期間は3年ではなく5年です。さらに、水道事業者が検査の立会いや報告・資料提出を求めたとき、正当な理由なく応じない場合は、指定取消しの対象になりえます。
ア
これは正しい記述です。
水道法では、指定は給水装置工事の事業を行う者の申請によって行うこととされています。さらに、通知では、申請手続を統一化するため、申請書の様式その他申請に要する事項を規則に定めたとされています。
つまり、地域ごとにばらばらではなく、申請の基本ルールは全国でそろえてあるということです。
イ
これは誤った記述です。
問題文では有効期間が3年間となっていますが、実際はそうではありません。
制度改正により、指定給水装置工事事業者の指定には5年間の更新制が導入されています。これは、工事事業者の実態をきちんと把握し、資質の保持や実体とのずれを防ぐためです。
ウ
これは正しい記述です。
水道法では、水道事業者が給水装置の検査を行うとき、工事をした事業者に対して、給水装置工事主任技術者を立ち会わせることを求めることができるとされています。
そして、その求めに対して正当な理由なく応じないときは、指定取消しの対象になります。
ですので、この記述は制度の内容に合っています。
エ
これは正しい記述です。
水道法では、水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対して、給水区域内で施工した給水装置工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとされています。
また、その求めに対して正当な理由なく応じない場合や、うその報告や資料を出した場合は、指定取消しの対象になります。
そのため、工事事業者は、求められたら必要な報告や資料をきちんと出す必要があります。
この問題では、次の4点を押さえることが大切です。
・申請は、給水装置工事の事業を行う者が行います。
・申請手続の基本ルールや様式は、省令で統一されています。
・指定の有効期間は3年ではなく5年です。
・検査の立会いや報告・資料提出に正当な理由なく応じないと、指定取消しの対象になります。
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02
指定給水装置工事事業者(指定工事業者)制度における、申請手続き、指定の更新、取り消し要件、および水道事業者への報告義務に関する基本ルールを問う問題です。各記述の正誤を正しく判断するためのポイントを見ていきましょう。
(ア)この記述は正しいです。
指定の申請は、実際に給水装置工事の事業を行う者が行うルールになっています。また、手続きをスムーズにするために、申請書の様式などは厚生労働省令(水道法施行規則)で定められており、全国どこでも共通の統一された様式を使って申請する仕組みになっています。
(イ)この記述は誤りです。
問題文には「3年間」とありますが、これが間違いです。ペーパー事業者(実体のない業者)の発生を防ぎ、施工の質を保つために導入された指定の有効期間は5年間(5年ごとの更新制)です。3年ではないので、ここがひっかけのポイントです。
(ウ)この記述は正しいです。
水道事業者が工事後の検査を行う際、施工した工事業者に対して「給水装置工事主任技術者」を立ち会わせるよう求めることができます。もし工事業者が、正当な理由もないのにこの立ち会いを拒否した場合は、指定取り消しの処分対象となるため、記述の通りです。
(エ)この記述は正しいです。
水道事業者は、その給水区域内で工事を行った事業者に対し、必要に応じて工事に関する報告や資料の提出を求める権限を持っています。これもウの立ち会いと同様に、正当な理由なく提出を拒否したり、嘘の報告をしたりした場合は指定取り消しの対象となります。
指定工事業者制度に関する問題を解く際は、申請のルール、更新年数、そして義務違反時のペナルティをシンプルに整理しておくことが大切です。
まず、指定の申請は工事を行う事業者が行い、その申請様式は全国一律で統一されています。試験で最も狙われやすい有効期間の数値は、3年ではなく「5年」であるという点を確実に押さえておきましょう。
また、水道事業者から求められる「工事の検査への立ち会い」や「報告・資料の提出」は義務です。これらを正当な理由なく拒否した場合は、一発で「指定取り消し」という重い処分対象になるという実務上のルールをセットで覚えておくことが重要です。
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