給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問37 (給水装置工事事務論 問2)
問題文
ア 指定の申請は、給水装置工事の事業を行う者が行うこととし、申請手続きの合理化を図る観点から、水道法施行規則により申請書等の様式を定め、全国統一化を行っている。
イ 工事事業者の指定は、給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、3年間の有効期間が設けられている。
ウ 給水装置の検査において、工事事業者が水道事業者の求めに対し正当な理由なく、給水装置工事主任技術者の立会いに応じない場合、水道事業者は指定を取り消すことができる。
エ 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、当該給水区域内で施工した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問37(給水装置工事事務論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 指定の申請は、給水装置工事の事業を行う者が行うこととし、申請手続きの合理化を図る観点から、水道法施行規則により申請書等の様式を定め、全国統一化を行っている。
イ 工事事業者の指定は、給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、3年間の有効期間が設けられている。
ウ 給水装置の検査において、工事事業者が水道事業者の求めに対し正当な理由なく、給水装置工事主任技術者の立会いに応じない場合、水道事業者は指定を取り消すことができる。
エ 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、当該給水区域内で施工した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 正
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この過去問の解説 (2件)
01
アが正、イが誤、ウが正、エが正の組み合わせが適当です。
この問題は、指定給水装置工事事業者制度について、申請のルール、指定の有効期間、立会い、報告や資料提出を確認する問題です。
指定の申請は、給水装置工事の事業を行う者が行うこととされており、申請手続は省令で統一されています。いっぽう、指定の有効期間は3年ではなく5年です。さらに、水道事業者が検査の立会いや報告・資料提出を求めたとき、正当な理由なく応じない場合は、指定取消しの対象になりえます。
ア
これは正しい記述です。
水道法では、指定は給水装置工事の事業を行う者の申請によって行うこととされています。さらに、通知では、申請手続を統一化するため、申請書の様式その他申請に要する事項を規則に定めたとされています。
つまり、地域ごとにばらばらではなく、申請の基本ルールは全国でそろえてあるということです。
イ
これは誤った記述です。
問題文では有効期間が3年間となっていますが、実際はそうではありません。
制度改正により、指定給水装置工事事業者の指定には5年間の更新制が導入されています。これは、工事事業者の実態をきちんと把握し、資質の保持や実体とのずれを防ぐためです。
ウ
これは正しい記述です。
水道法では、水道事業者が給水装置の検査を行うとき、工事をした事業者に対して、給水装置工事主任技術者を立ち会わせることを求めることができるとされています。
そして、その求めに対して正当な理由なく応じないときは、指定取消しの対象になります。
ですので、この記述は制度の内容に合っています。
エ
これは正しい記述です。
水道法では、水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対して、給水区域内で施工した給水装置工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとされています。
また、その求めに対して正当な理由なく応じない場合や、うその報告や資料を出した場合は、指定取消しの対象になります。
そのため、工事事業者は、求められたら必要な報告や資料をきちんと出す必要があります。
この問題では、次の4点を押さえることが大切です。
・申請は、給水装置工事の事業を行う者が行います。
・申請手続の基本ルールや様式は、省令で統一されています。
・指定の有効期間は3年ではなく5年です。
・検査の立会いや報告・資料提出に正当な理由なく応じないと、指定取消しの対象になります。
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02
指定給水装置工事事業者(「工事事業者」)制度に関する問題です。
ア 正
指定の申請は、給水装置工事の事業を行う者が行うこととし、申請手続きの合理化を図る観点から、水道法施行規則により申請書等の様式を定め、全国統一化を行っている。
指定給水装置工事事業者制度は、給水装置工事で設置された給水装置が、構造材質基準の適合を確保するため、水道事業者が、給水区域での給水装置工事を、適正に施行できる認定者を指定できる制度です。(水道法第16条の2)
工事事業者の給水装置工事技術水準の確保のため、工事施行の主体となる給水装置工事主任技術者資格を、国家試験で全国一律の資格として与えられます。(水道法第25条の5 )。
水道事業者による工事事業者の指定の基準は、法で全国一律に定められています。
(水道法第25条の3第1項)。
イ 誤
工事事業者の指定は、給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、
3年間5年間の有効期間が設けられている。給水区域での給水装置工事を、適正に施行できる認定者として指定を受けた工事事業者は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。(法第25条の3の2)
ウ 正
給水装置の検査において、工事事業者が水道事業者の求めに対し正当な理由なく、給水装置工事主任技術者の立会いに応じない場合、水道事業者は指定を取り消すことができる。
【 水道事業者は、工事事業者が次の事項が起きたときは、指定を取り消すことができます。
・検査時の、規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なく応じないとき。
(水道法第25条の11(指定の取消し))
・水道事業者は、給水装置検査実施時に、給水装置の給水装置工事を施行した工事事業者に対し、給水装置工事を施行した事業所所属の給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができます。
(水道法第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)) 】
エ 正
工事事業者は、水道事業者の要求があれば、当該給水区域内で施工した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。
【 水道事業者は、工事事業者に対し、工事事業者が給水区域で施行した給水装置工事に関し、必要な報告や資料の提出を求めることができます。
(水道法第25条の10(報告又は資料の提出)) 】
正
冒頭解説の通り、(ア)正 (イ)誤 (ウ)正 (エ)正 となります。
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