給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (給水装置工事事務論 問3)
問題文
ア 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国に届け出なければならない。
イ 主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理を行う。
ウ 主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。
エ 主任技術者は、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることを確認する。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問38(給水装置工事事務論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国に届け出なければならない。
イ 主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理を行う。
ウ 主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。
エ 主任技術者は、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることを確認する。
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
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この過去問の解説 (2件)
01
水道法第25条の4に規定されている「給水装置工事主任技術者(主任技術者)」の職務内容と、選任時の届け出先に関する基本ルールを問う問題です。誰が、誰に対して届け出を出し、現場でどのような役割を果たすべきなのか、各記述の正誤を見極めるポイントを確認していきましょう。
(ア)この記述は誤りです。
指定工事業者が主任技術者を選任(または解任)したときの届け出先は、国ではなく、そのエリアを管轄している「水道事業者(各自治体の水道局など)」です。身近な監督者である水道事業者に遅滞なく届け出る義務があるため、「国に届け出る」とするこの記述は間違いです。
(イ)この記述は正しいです。
主任技術者の最も根本的な役割は、給水装置工事に関する技術上の管理を行うことです(水道法第25条の4第3項第1号)。工事が技術的な基準を満たし、安全かつ適正に進むように全体を管理する責任を負っています。
(ウ)この記述は正しいです。
主任技術者は、現場で実際に作業にあたる配管工などの従事者に対して、技術的な指導や監督を行う立場にあります(同項第2号)。現場の作業員が誤った施工をしないよう、正しい技術を教えて指示を出すことは重要な職務の一つです。
(エ)この記述は正しいです。
工事に使用する管や継手などの給水用具が、水道法に定められた構造や材質の基準(構造材質基準)に適合しているかを確認することも、主任技術者の義務です(同項第3号)。不良品や基準外の材料が使われないよう、施工前にしっかりチェックする役割を持っています。
主任技術者に関する問題を解く際は、選任時の届け出先と、法律で定められた現場での職務を正しく整理しておくことが大切です。
まず、主任技術者を選任したときの届け出先は、国ではなく、その地域を管轄する「水道事業者」です。試験ではここが一番の引っ掛けポイントになります。
現場での具体的な職務としては、工事が正しく進むように「技術上の管理」を行うこと、実際に作業する人に対して「技術上の指導監督」を行うこと、そして使用する材料が「構造や材質の基準に適合しているか確認」することの3つが法律で義務づけられています。この「届け出先は水道事業者」という点と「3つの職務」をセットで覚えておきましょう。
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02
適当なのは、「(ア)誤(イ)正(ウ)正(エ)正」という組み合わせです。
この問題は、主任技術者を選んだときの届出先と、主任技術者の仕事の内容を整理できているかがポイントです。水道法第25条の4では、指定給水装置工事事業者は主任技術者を選任したとき、遅滞なく水道事業者に届け出ることとされ、主任技術者の職務として、技術上の管理、技術上の指導監督、構造・材質基準への適合確認などが定められています。
ア
この記述は誤りです。
主任技術者を選任したときの届出先は、国ではありません。水道事業者です。水道法第25条の4第2項では、指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任したときは遅滞なくその旨を水道事業者に届け出なければならないとされています。したがって、「国に届け出なければならない」という部分が誤っています。
イ
この記述は適切です。
主任技術者の仕事のひとつに、給水装置工事に関する技術上の管理があります。これは水道法第25条の4第3項第1号に書かれている内容です。つまり、工事が技術的に正しく進むように管理することは、主任技術者の大切な役目です。
ウ
この記述は適切です。
主任技術者は、工事を自分だけで見るのではなく、給水装置工事に従事する者を技術面で指導し、監督する立場でもあります。これも水道法第25条の4第3項第2号で定められています。現場で働く人が正しい方法で作業できるようにするのも、主任技術者の重要な役割です。
エ
この記述は適切です。
主任技術者は、工事に使われる給水装置が、水道法第16条に基づく政令の基準に合っているかを確認する必要があります。これも水道法第25条の4第3項第3号に定められています。つまり、使う材料やつくりが基準に合っているかを確かめることも、主任技術者の仕事です。
覚えておくポイントは、次のとおりです。
主任技術者を選任したときの届出先は国ではなく水道事業者です。
そして主任技術者の仕事には、工事の技術上の管理、従事者への技術上の指導監督、構造・材質基準への適合確認があります。
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