給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (給水装置工事事務論 問3)
問題文
ア 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国に届け出なければならない。
イ 主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理を行う。
ウ 主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。
エ 主任技術者は、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることを確認する。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問38(給水装置工事事務論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国に届け出なければならない。
イ 主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理を行う。
ウ 主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。
エ 主任技術者は、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることを確認する。
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 正 (イ) 正 (ウ) 誤 (エ) 誤
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この過去問の解説 (2件)
01
適当なのは、「(ア)誤(イ)正(ウ)正(エ)正」という組み合わせです。
この問題は、主任技術者を選んだときの届出先と、主任技術者の仕事の内容を整理できているかがポイントです。水道法第25条の4では、指定給水装置工事事業者は主任技術者を選任したとき、遅滞なく水道事業者に届け出ることとされ、主任技術者の職務として、技術上の管理、技術上の指導監督、構造・材質基準への適合確認などが定められています。
ア
この記述は誤りです。
主任技術者を選任したときの届出先は、国ではありません。水道事業者です。水道法第25条の4第2項では、指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任したときは遅滞なくその旨を水道事業者に届け出なければならないとされています。したがって、「国に届け出なければならない」という部分が誤っています。
イ
この記述は適切です。
主任技術者の仕事のひとつに、給水装置工事に関する技術上の管理があります。これは水道法第25条の4第3項第1号に書かれている内容です。つまり、工事が技術的に正しく進むように管理することは、主任技術者の大切な役目です。
ウ
この記述は適切です。
主任技術者は、工事を自分だけで見るのではなく、給水装置工事に従事する者を技術面で指導し、監督する立場でもあります。これも水道法第25条の4第3項第2号で定められています。現場で働く人が正しい方法で作業できるようにするのも、主任技術者の重要な役割です。
エ
この記述は適切です。
主任技術者は、工事に使われる給水装置が、水道法第16条に基づく政令の基準に合っているかを確認する必要があります。これも水道法第25条の4第3項第3号に定められています。つまり、使う材料やつくりが基準に合っているかを確かめることも、主任技術者の仕事です。
覚えておくポイントは、次のとおりです。
主任技術者を選任したときの届出先は国ではなく水道事業者です。
そして主任技術者の仕事には、工事の技術上の管理、従事者への技術上の指導監督、構造・材質基準への適合確認があります。
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02
水道法第25条の4の給水装置工事主任技術者(「主任技術者」)に関する問題です。
ア 誤
指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を
国水道事業者に届け出なければならない。「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」
【 第2項:指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したとき、遅滞なく、水道事業者に届け出ます。解任したときも、同様です。 】
イ 正
主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理を行う。
「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」
【 第3項:給水装置工事主任技術者は、次の職務を誠実に行います。
1) 給水装置工事の技術上の管理
2) 給水装置工事従事者の技術上の指導監督
3) 給水装置工事の給水装置構造と材質が、政令で定める基準に適合かどうかの確認
4) 省令で定める職務 】
ウ 正
主任技術者は、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。
「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」
【 第3項:給水装置工事主任技術者は、次の職務を誠実に行います。
2) 給水装置工事従事者の技術上の指導監督 】
エ 正
主任技術者は、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることを確認する。
「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」
【 第3項:給水装置工事主任技術者は、次の職務を誠実に行います。
3) 給水装置工事の給水装置構造と材質が、法第16条の規定による政令で定める基準に適合かどうかの確認 】
正
冒頭解説どおり、(ア)誤 (イ)正 (ウ)正 (エ)正 となります。
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