給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問39 (給水装置工事事務論 問4)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問39(給水装置工事事務論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア 指定給水装置工事事業者は、施工した給水装置工事に係る記録について、水道法で定められた様式に従い書面で作成し、保存しなければならない。
イ 指定給水装置工事事業者は、配管を伴わない単独水栓の取替え及び給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えであっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない。
ウ 給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うことになるが、給水装置工事主任技術者の指導・監督の下で他の従業員が行ってもよい。
エ 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施工する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。
  • (ア) 正  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 誤
  • (ア) 正  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 誤
  • (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正
  • (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正
  • (ア) 正  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正

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この過去問の解説 (2件)

01

組み合わせ「(ア)誤(イ)誤(ウ)正(エ)正」が適当です。

この問題は、給水装置工事の記録をどう作り、どこまで保存するかを確認する問題です。ポイントは、記録が必要なのは軽微な変更を除く給水装置工事であること、そして記録には決められた記載事項と保存期間はあるが、問題文のような法定様式までは定められていないことです。施行規則では、工事ごとに指名された給水装置工事主任技術者に記録を作成させ、その作成の日から3年間保存するとされています。

選択肢4. (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正

これは誤りです。

施行規則では、記録に書くべき内容として、施主の氏名または名称、施工場所、施工完了年月日、主任技術者の氏名、竣工図、使用した給水管や給水用具に関する事項、確認方法とその結果などが定められています。ですが、問題文のように「水道法で定められた様式に従い」とまでは定められていません。さらに、通知では、すでに水道事業者へ提出した図書や図面、品質管理の確認や検査の記録などを活用して足りる場合は、それとは別に新しく作成しなくてもよいとされています。したがって、この記述全体としては適切ではありません。

 

これは誤りです。

施行規則では、単独水栓の取替えや補修、こま・パッキンなど末端の給水用具の部品の取替えで、配管を伴わないものは、給水装置の軽微な変更とされています。さらに、記録を作成して保存する義務があるのは、この軽微な変更を除いた給水装置工事です。ですから、問題文のように「そうした取替えでも必ず記録を作成しなければならない」とは言えません。

 

これは正しい記述です。

施行規則では、工事ごとに指名した給水装置工事主任技術者に記録を作成させることになっています。いっぽうで、水道法では、給水装置工事主任技術者は給水装置工事に関する技術上の管理や、工事に従事する者への技術上の指導監督を行う立場です。つまり、記録作成の責任は主任技術者にありますが、実際の記載作業そのものは、その指導・監督の下で他の従業員が行うこともできると考えるのが自然です。

 

これは正しい記述です。

この内容は、法令にそのまま同じ言葉で書かれている義務ではありません。ですが、とても大切な考え方です。通知では、給水装置工事の記録について、工事の品質管理として行った確認や検査の記録などを活用できるとされています。そう考えると、工事の中で起きた技術的な問題点を整理して残し、次の工事に生かしていくことは、記録制度の目的にも合っています。ですから、この記述は適切です。

まとめ

この問題で押さえておきたいのは、次の点です。

・記録が必要なのは、軽微な変更を除く給水装置工事です。
記録の保存期間は3年間です。
記録事項は決まっていますが、問題文のような法定様式があるわけではありません。
主任技術者は記録作成の中心となる立場ですが、指導・監督の下で他の従業員が作業をすることも考えられます。

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02

水装置工事における「記録の作成と保存」に関するルールや、実務における主任技術者の役割を問う問題です。どの範囲の工事に記録が必要なのか、また誰がどのように作成・保管すべきなのか、各記述の正誤を見極めるポイントを確認していきましょう。

選択肢4. (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正

(ア)この記述は誤りです。

水道法施行規則では、記録に残すべき項目(施主の氏名、施工場所、竣工図など)は細かく指定されていますが、特定の「決まった書式(様式)」までは指定されていません。また、水道事業者に提出した竣工図面の控えなどをそのまま活用してもよいため、「決められた様式でわざわざ新しく書面を作らなければならない」とするこの記述は間違いです。

 

(イ)この記述は誤りです。

配管の変更を伴わない単独水栓の取り替えや、パッキン・こまなどの部品交換は、法律上で「軽微な変更」と位置づけられています。記録の作成・保存義務は、この軽微な変更にあたる工事は対象外(免除)となっているため、「どんな取り替えでも必ず記録が必要」とする記述は間違いです。

 

(ウ)この記述は正しいです。

記録作成の「責任」は、その工事に指名された主任技術者が負うルールになっています。ただし、すべての文字を主任技術者本人が手書きしなければならないわけではありません。主任技術者の適切な指導・監督のもとであれば、現場の他の従業員が実際の記入作業を行っても問題ありません

 

(エ)この記述は正しいです。

これは法律で「〜しなければならない」と厳格に義務化されている条文ではありませんが、実務上の指針(通知)に即した「望ましいアドバイス」としての正しい記述です。工事中に発生したトラブルや技術的な工夫を記録として残し、次の施工に役立てることは、工事の品質向上という制度の目的にもしっかりと合致しています。

まとめ

工事の記録作成と保存に関する問題を解く際は、「記録が必要な工事の範囲」と「作成の手間・方法の柔軟さ」を整理しておくことが大切です。

まず、記録の作成・保存義務があるのは「配管の変更を伴う工事」です。蛇口の交換やパッキン替えといった配管を伴わない軽微な変更は、記録の作成義務が免除されるという引き算のルールを押さえましょう。

次に作成方法ですが、国が指定した特定の決まった様式(フォーマット)はありません。水道局に提出した図面の控えなどをそのまま使ってもよく、主任技術者の指導のもとであれば他の従業員が代筆しても問題ありません。試験では「どんなに小さな工事でも必ず決められた様式で新しく書類を作らなければならない」といった、義務を厳しく見せる引っ掛けパターンが多いので注意が必要です。

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