給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問39 (給水装置工事事務論 問4)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問39(給水装置工事事務論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア 指定給水装置工事事業者は、施工した給水装置工事に係る記録について、水道法で定められた様式に従い書面で作成し、保存しなければならない。
イ 指定給水装置工事事業者は、配管を伴わない単独水栓の取替え及び給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えであっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない。
ウ 給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うことになるが、給水装置工事主任技術者の指導・監督の下で他の従業員が行ってもよい。
エ 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施工する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。
  • (ア) 正  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 誤
  • (ア) 正  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 誤
  • (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正
  • (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正
  • (ア) 正  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 正

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この過去問の解説 (2件)

01

組み合わせ「(ア)誤(イ)誤(ウ)正(エ)正」が適当です。

この問題は、給水装置工事の記録をどう作り、どこまで保存するかを確認する問題です。ポイントは、記録が必要なのは軽微な変更を除く給水装置工事であること、そして記録には決められた記載事項と保存期間はあるが、問題文のような法定様式までは定められていないことです。施行規則では、工事ごとに指名された給水装置工事主任技術者に記録を作成させ、その作成の日から3年間保存するとされています。

選択肢4. (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正

これは誤りです。

施行規則では、記録に書くべき内容として、施主の氏名または名称、施工場所、施工完了年月日、主任技術者の氏名、竣工図、使用した給水管や給水用具に関する事項、確認方法とその結果などが定められています。ですが、問題文のように「水道法で定められた様式に従い」とまでは定められていません。さらに、通知では、すでに水道事業者へ提出した図書や図面、品質管理の確認や検査の記録などを活用して足りる場合は、それとは別に新しく作成しなくてもよいとされています。したがって、この記述全体としては適切ではありません。

 

これは誤りです。

施行規則では、単独水栓の取替えや補修、こま・パッキンなど末端の給水用具の部品の取替えで、配管を伴わないものは、給水装置の軽微な変更とされています。さらに、記録を作成して保存する義務があるのは、この軽微な変更を除いた給水装置工事です。ですから、問題文のように「そうした取替えでも必ず記録を作成しなければならない」とは言えません。

 

これは正しい記述です。

施行規則では、工事ごとに指名した給水装置工事主任技術者に記録を作成させることになっています。いっぽうで、水道法では、給水装置工事主任技術者は給水装置工事に関する技術上の管理や、工事に従事する者への技術上の指導監督を行う立場です。つまり、記録作成の責任は主任技術者にありますが、実際の記載作業そのものは、その指導・監督の下で他の従業員が行うこともできると考えるのが自然です。

 

これは正しい記述です。

この内容は、法令にそのまま同じ言葉で書かれている義務ではありません。ですが、とても大切な考え方です。通知では、給水装置工事の記録について、工事の品質管理として行った確認や検査の記録などを活用できるとされています。そう考えると、工事の中で起きた技術的な問題点を整理して残し、次の工事に生かしていくことは、記録制度の目的にも合っています。ですから、この記述は適切です。

まとめ

この問題で押さえておきたいのは、次の点です。

・記録が必要なのは、軽微な変更を除く給水装置工事です。
記録の保存期間は3年間です。
記録事項は決まっていますが、問題文のような法定様式があるわけではありません。
主任技術者は記録作成の中心となる立場ですが、指導・監督の下で他の従業員が作業をすることも考えられます。

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02

給水装置工事に係る記録の作成、保存に関する問題です。

 

ア 

指定給水装置工事事業者は、施工した給水装置工事に係る記録について、水道法で定められた様式に従い 作成者にとって都合の良い自由な書面で作成し、保存しなければならない。

 

「水道法第25条の8(事業の基準)」

指定給水装置工事事業者は、省令で定める給水装置工事事業運営の基準により、適正な給水装置工事事業の運営に努めます。 】

「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」

【 第6号:施行した給水装置工事ごとに、給水装置工事主任技術者に、次の事項の記録を作成、記録の作成日から3年間保存させます

イ 施主の氏名か名称

ロ 施行の場所

ハ 施行完了年月日

ニ 給水装置工事主任技術者氏名

ホ 竣工図

ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具の事項 など 】

 

記録は様式が定められておらず、水道事業者に給水装置工事施行申請時の申請書の中に記録として残すべき事項の記載があれば、写しを記録として保存可能です。

また、電子記録も活用できるため、事務遂行に都合の良い方法で記録を作成・保存できます。

 

イ 

指定給水装置工事事業者は、配管を伴わない単独水栓の取替え及び給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えであっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない する必要はない

 

「水道法施行規則第36条(事業の運営の基準)」

【 第6号:施行した給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除きます)ごとに、給水装置工事主任技術者に、次の事項の記録を作成、記録の作成日から3年間保存させます。 】

「水道法施行規則第13条(事業の運営の基準)」

【 省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま・パッキンなどの給水装置末端に設置される給水用具の部品の取替えとします。 】

 

ウ 

給水装置工事の記録の作成は、指名された給水装置工事主任技術者が行うことになるが、給水装置工事主任技術者の指導・監督の下で他の従業員が行ってもよい。

 

「水道法第25条の4(給水装置工事主任技術者)」

【 第4項:給水装置工事の従事者は、給水装置工事主任技術者が職務として行う指導に従わなければなりません。 】

給水装置工事主任技術者が行う工事記録の作成は、工事従事者に対する指導として行わせ、工事従事者は指導・監督の下で従います。

 

エ 

給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施工する際に生じた技術的な問題点等について、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。

 

主任技術者は、個別の給水装置工事ごとに調査段階で得られた技術的情報・施工計画書作成時の留意点・配管施工で特に工夫したこと・改善作業の概要などを記録して、以後の工事に活かしていくことが望まれることで、日常的な努力が技術力向上になります。

選択肢4. (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正

冒頭解説どおり、(ア)誤 (イ)誤 (ウ)正 (エ)正 となります

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