給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (給水装置工事事務論 問5)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問40(給水装置工事事務論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や第三者認証の客観性に着目して、第三者による証明を望む製造者等が活用する制度である。
  • 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。
  • 給水装置用材料が、性能基準に適合しているか否かを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために、製品等に表示している認証マークがある。
  • 性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適当なのは、「性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。」という記述です。
この問題のポイントは、自己認証と第三者認証の意味と、JIS規格に合っている製品がそのまま全部、性能基準適合品になるわけではないという点です。給水装置の認証制度では、製造者が自分で適合を示す方法と、第三者機関が認証する方法があり、さらにJIS規格の製品でも、基準との関係を個別に見て判断する必要があります。

選択肢1. 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や第三者認証の客観性に着目して、第三者による証明を望む製造者等が活用する制度である。

この記述は適切です。
第三者認証は、製造者の希望に応じて利用する制度です。資料でも、自己認証が難しい製造者や、第三者認証の客観性を重視する製造者が活用する仕組みとされています。つまり、「自分だけで証明するのは不安なので、外部の機関に見てもらいたい」という場合に使う制度です。

選択肢2. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

この記述は適切です。
自己認証では、ただ「基準に合っています」と言うだけでは足りません。基準に合っていることを示す資料と、品質が安定していることを示す資料が必要です。そして、それらの証明書などは、製品の種類ごとに関係者へ示すことになります。資料でも、消費者、指定給水工事業者、管理者などに提出されるとされています。

選択肢3. 給水装置用材料が、性能基準に適合しているか否かを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために、製品等に表示している認証マークがある。

この記述は適切です。
第三者認証では、第三者機関が試験や検査を行い、基準に合っているものを認証します。そして、認証された製品には認証マークを表示できるしくみになっています。これは、消費者や工事事業者、水道事業者などが、製品の適合性を見分ける助けになります。

選択肢4. 性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。

この記述は誤りです。
誤っているのは、「JIS規格に適合している製品は、すべて性能基準適合品である」という部分です。国の通知では、性能基準適合品になるのは、その性能基準項目の全部について、基準省令と同等以上に厳しい製品規格に適合している場合です。つまり、JISに合っていれば何でも自動的に性能基準適合品になるわけではありません。実際に、水道実務の資料でも、JIS表示品の中には性能基準が規定されているものと、規定されていないものがあると整理されています。ですから、この記述は不適当です。

まとめ

覚えておくポイントは、自己認証は製造者が自分の責任で証明する方法、第三者認証は外部の機関が認証する方法ということです。
そして、JIS規格に合っている製品でも、全部がそのまま性能基準適合品になるわけではないことが大切です。試験では、「すべて」「必ず」という強い言い方が入っている記述は、特に注意して読むと判断しやすくなります。

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02

給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する問題です。

選択肢1. 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や第三者認証の客観性に着目して、第三者による証明を望む製造者等が活用する制度である。

正

問題の内容通りです。

 

第三者認証は、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査などを行い、基準に適合しているものは基準適合品として登録し、認証製品として示すマークの表示を認める方法です。

 

第三者認証制度は、自己認証が難しい製造者や、第三者認証の客観性に注目して第三者が行う証明を望む製造者などが利用する制度です。

選択肢2. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

正

問題の内容通りです。

 

自己認証の基準適合性証明は、製品ごとに設計段階で、基準省令で定められる性能基準に適合している証明と、製品が製造段階で、品質の安定性確保の証明が必要となります。

 

設計段階での基準適合性は、自らが得た検査データや資料で証明するか、第三者の製品検査機関への依頼で証明しても構いません。

 

製品の基準適合性や、品質の安定性を示す証明書などは、製品の種類ごとに消費者・指定給水装置工事事業者・水道事業者などに提出されます。

選択肢3. 給水装置用材料が、性能基準に適合しているか否かを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために、製品等に表示している認証マークがある。

正

問題の内容通りです。

 

給水装置用材料が、使用可能かどうかは、基準省令に適合しているかどうかで決まり、これを消費者・指定給水装置工事事業者・水道事業者等が判断することになります。

この判断のためにあるのが、製品に表示する認証マークです。

選択肢4. 性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。

誤

性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、ISO 9000シリーズ(国際標準化機構)の認証取得している製品は、すべて性能基準適合品である。

 

自己認証による基準適合性証明は、各製品が、設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と、製品が製造段階で品質の安定性が確保されていることの証明が、必要となります。

基準適合性は、自らが得た検査データ・資料で証明するか、第三者の製品検査機関に依頼証明でも良いです。

 

設計段階での基準適合性が証明によって、すべての製品が安全といえるわけではなく、製品品質の安定性の証明が必要になります。

製品品質の安定性は、ISO 9000シリーズ(国際標準化機構)の認証取得で、製造製品が、品質管理が確実に実施されている工場で製造された製品である、ということが証明されます。

 

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03

給水装置の認証制度は、製品が必要な性能基準を満たしていることを確認するためのものです。

製造者が自ら証明する自己認証と、第三者機関が証明する第三者認証があります。

選択肢1. 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や第三者認証の客観性に着目して、第三者による証明を望む製造者等が活用する制度である。

第三者認証は、自己認証が困難な製造業者や第三者認証の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用する制度です。

製造者が自ら証明することが難しい場合や客観的な証明を必要とする場合に利用される制度です。

 

したがって、この記述は正しいです。

選択肢2. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

自己認証は給水管、給水用具の製造業者らが自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものです。

自己認証では、製造者が製品の基準適合性や品質の安定性を証明する資料を用意し、必要に応じて消費者や水道事業者等に提出します。

 

したがって、この記述は正しいです。

選択肢3. 給水装置用材料が、性能基準に適合しているか否かを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために、製品等に表示している認証マークがある。

第三者認証とは、製造業者等が中立的な第三者機関に製品試験や工場検査を依頼し、性能基準適合品であることを証明する制度です。

基準適合品には、登録してある認証製品のマークの表示が認められています。

第三者認証を受けた製品には認証マークを表示できるため、消費者や工事事業者などが製品の基準適合性を確認する際の目安となります。

 

したがって、この記述は正しいです。

選択肢4. 性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。

自己認証・第三者認証のほかに、給水管や給水装置で構造材質基準に関する省令を包含する日本産業規格によるJIS認識(JISマーク表示品*)や日本水道協会による団体規格(JWWA)等の検査合格品に適合した製品も使用することができます。

JIS規格に適合していても、給水装置の性能基準を満たしているとは限りません。

性能基準への適合は、製品ごとに確認する必要があります。

 *JISマーク表示は、国の登録を受けた民間の第三者機関が適合試験を行い、適合した製品にマークの表示を認める制度です。

ポイント:JIS規格への適合と、給水装置の性能基準への適合は、必ずしも同じではないです。

 

したがって、この記述は誤りです。

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