給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (給水装置工事事務論 問5)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問40(給水装置工事事務論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置の構造及び材質の基準に係る認証制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や第三者認証の客観性に着目して、第三者による証明を望む製造者等が活用する制度である。
  • 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。
  • 給水装置用材料が、性能基準に適合しているか否かを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために、製品等に表示している認証マークがある。
  • 性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。

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この過去問の解説 (2件)

01

不適当なのは、「性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。」という記述です。
この問題のポイントは、自己認証と第三者認証の意味と、JIS規格に合っている製品がそのまま全部、性能基準適合品になるわけではないという点です。給水装置の認証制度では、製造者が自分で適合を示す方法と、第三者機関が認証する方法があり、さらにJIS規格の製品でも、基準との関係を個別に見て判断する必要があります。

選択肢1. 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や第三者認証の客観性に着目して、第三者による証明を望む製造者等が活用する制度である。

この記述は適切です。
第三者認証は、製造者の希望に応じて利用する制度です。資料でも、自己認証が難しい製造者や、第三者認証の客観性を重視する製造者が活用する仕組みとされています。つまり、「自分だけで証明するのは不安なので、外部の機関に見てもらいたい」という場合に使う制度です。

選択肢2. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

この記述は適切です。
自己認証では、ただ「基準に合っています」と言うだけでは足りません。基準に合っていることを示す資料と、品質が安定していることを示す資料が必要です。そして、それらの証明書などは、製品の種類ごとに関係者へ示すことになります。資料でも、消費者、指定給水工事業者、管理者などに提出されるとされています。

選択肢3. 給水装置用材料が、性能基準に適合しているか否かを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために、製品等に表示している認証マークがある。

この記述は適切です。
第三者認証では、第三者機関が試験や検査を行い、基準に合っているものを認証します。そして、認証された製品には認証マークを表示できるしくみになっています。これは、消費者や工事事業者、水道事業者などが、製品の適合性を見分ける助けになります。

選択肢4. 性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。

この記述は誤りです。
誤っているのは、「JIS規格に適合している製品は、すべて性能基準適合品である」という部分です。国の通知では、性能基準適合品になるのは、その性能基準項目の全部について、基準省令と同等以上に厳しい製品規格に適合している場合です。つまり、JISに合っていれば何でも自動的に性能基準適合品になるわけではありません。実際に、水道実務の資料でも、JIS表示品の中には性能基準が規定されているものと、規定されていないものがあると整理されています。ですから、この記述は不適当です。

まとめ

覚えておくポイントは、自己認証は製造者が自分の責任で証明する方法第三者認証は外部の機関が認証する方法ということです。
そして、JIS規格に合っている製品でも、全部がそのまま性能基準適合品になるわけではないことが大切です。試験では、「すべて」「必ず」という強い言い方が入っている記述は、特に注意して読むと判断しやすくなります。

参考になった数2

02

JISマーク付きの製品であっても、無条件で全部が性能基準をクリアしているわけではない、という例外を見抜くのが最大のポイントです。

JIS製品の中には、性能基準の規定があるものとないものが混ざっているため、自動的にすべてが適合品になるわけではありません。

試験対策としては、すべて、必ず、といった100%を言い切る強い表現の選択肢は誤りになりやすい、と覚えておくのがコツです。

選択肢1. 第三者認証は、自己認証が困難な製造者や第三者認証の客観性に着目して、第三者による証明を望む製造者等が活用する制度である。

この記述は適切です。

給水用具が国の基準に適合していることを証明する方法には、製造者が自ら責任を持つ「自己認証」と、公的な外部機関に審査してもらう「第三者認証」があります。

製品のテストを自社で行うのが難しい製造者や、「身内のチェックではなく、外部の目を入れることで製品の信頼性を高めたい(客観性の重視)」と考える製造者が、それぞれの事情や目的に応じて自由に選んで活用できるのが第三者認証の仕組みです。したがって、「製造者等が活用する制度である」とするこの記述は適切です。

選択肢2. 自己認証における基準適合性や品質の安定性を示す証明書等は、製品の種類ごとに消費者や指定給水装置工事事業者、水道事業者等に提出される。

この記述は適切です。

自己認証は、製造者が「自社の責任」で製品の基準適合を宣言する仕組みです。そのため、客観的な信頼性を担保するには、本当に基準を満たしているか(基準適合性)、そしてどのロットでも同じ品質が保たれているか(品質の安定性)を証明する書類が不可欠になります。

これらの証明書等は、製品の種類ごとに整理され、製品を購入する「消費者」、工事を行う「指定給水装置工事事業者」、そして供給側である「水道事業者」などの関係者(ステークホルダー)から求められた際、適切に提示・提出される運用となっています。したがって、この記述は適切です。

選択肢3. 給水装置用材料が、性能基準に適合しているか否かを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断するために、製品等に表示している認証マークがある。

この記述は適切です。

第三者認証機関による厳しい審査をクリアした製品には、その証明として製品本体やパッケージに特定の「認証マーク」を表示することができます。

このマークがあることで、専門的な知識や検査設備を持たない一般の「消費者」であっても、現場で施工を行う「指定給水装置工事事業者」や検査を行う「水道事業者」であっても、その製品が国の性能基準をきちんと満たしている製品(適合品)であるかどうかを一目で安心して判断できるようになります。誰もが迷わずに良品を選別できるようにするための仕組みであるため、この記述は適切です。

選択肢4. 性能基準適合品の証明方法は、自己認証及び第三者認証があり、また、日本産業規格(JIS規格)に適合している製品は、すべて性能基準適合品である。

この記述は誤りです。

前半の「性能基準適合品の証明方法には、自己認証と第三者認証がある」という部分は正しいです。

間違いは後半の「JIS規格に適合している製品は、すべて性能基準適合品である」という点です。JIS(日本産業規格)は製品のサイズや一般的な品質を定めた幅広い規格ですが、水道法が求める「浸出基準(水に有害物質が溶け出さないか)」などの性能基準のすべてを網羅しているとは限りません。

国の通知でも、性能基準適合品として認められるのは「性能基準のすべての項目について、国の基準と同等以上に厳しい規格に適合している場合だけ」とされています。JIS製品の中には、水道法が求める性能基準をカバーしているものと、カバーしていないものが存在するため、「すべて適合品である」と言い切るこの記述は不適当(誤り)となります。

まとめ

給水用具の認証制度に関する問題を解く際は、「2つの証明方法」と「JIS規格の落とし穴」を整理しておくことが大切です。

まず、証明方法には、製造者が自らの責任で書類を整える「自己認証」と、外部の公的機関が審査して製品にマークを表示する「第三者認証」の2つがあります。

そして、試験で最も狙われやすいのが「JIS規格品ならすべて性能基準に適合している」という引っ掛けです。JIS規格の中には、水道法が求めるすべての性能基準(浸出基準など)をカバーしていないものも存在します。そのため、問題文に「JIS規格品ならすべて」「必ず適合する」といった強い表現が出てきたら、誤りであると判断しましょう。

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