給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問52 (給水装置施工管理法 問1)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問52(給水装置施工管理法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に規定されている飲料水の配管設備の設置及び構造に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

ア 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。)とその他の配管設備とを直接連結する場合においては、連結点に近接した部分に止水弁を設けること。
イ 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等、水の逆流防止のための措置を講ずること。
ウ 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
エ 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属製のものにあっては、衛生上支障のないように有効な錆止めのための措置を講ずること。
  • (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 正  (エ) 正
  • (ア) 誤  (イ) 誤  (ウ) 正  (エ) 正
  • (ア) 正  (イ) 誤  (ウ) 誤  (エ) 正
  • (ア) 正  (イ) 正  (ウ) 誤  (エ) 誤

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この過去問の解説 (3件)

01

適当なのは、「(ア)誤(イ)正(ウ)正(エ)正」という組み合わせです。

この問題は、建築基準法施行令に定められている飲料水の配管設備の衛生上のルールを確認する問題です。特に大切なのは、飲み水の配管は、汚れた水や別の配管から影響を受けないようにしなければならない、という考え方です。建築基準法施行令では、飲料水の配管設備とその他の配管設備は直接連結させないこと、逆流防止、防凍、タンクの衛生管理などが定められています。

選択肢1. (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 正  (エ) 正

ア

この記述は誤りです。

飲料水の配管設備と、その他の配管設備は、直接連結させてはいけません。問題文では、「直接連結する場合には、連結点の近くに止水弁を設けること」とされていますが、そもそも直接つなぐこと自体が認められていません。

止水弁を設ければよい、という内容ではないため、この記述は適切ではありません。

 

イ

この記述は適切です。

水槽や流しなどに水を入れる場合、設備の中の水が飲料水の配管に逆流すると、水が汚れるおそれがあります。

そのため、飲料水の配管設備の水栓の開口部については、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つなど、水の逆流を防ぐための措置を講じる必要があります。

これは、飲料水を安全に保つための大切な決まりです。

 

ウ

この記述は適切です。

給水管が凍結すると、水が凍ってふくらみ、管が破損するおそれがあります。管が破損すると、漏水や断水の原因になります。

そのため、凍結によって壊れるおそれがある部分には、有効な防凍措置を講じる必要があります。たとえば、保温材を巻く、凍結しにくい場所に配管するなどの対策が考えられます。

 

エ

この記述は適切です。

給水タンクや貯水タンクは、飲料水をためる設備です。そのため、ほこりや虫、その他の衛生上よくないものが中に入らない構造にしなければなりません。

また、金属製のタンクでは、さびが発生すると水質に悪い影響を与えるおそれがあります。そのため、金属製のものには、衛生上支障がないように有効な錆止めの措置を講じる必要があります。

まとめ

覚えておくポイントは、飲料水の配管設備は、ほかの配管設備と直接つないではいけないということです。止水弁を付ければ直接連結できる、という考え方ではありません。

また、飲料水を安全に使うためには、逆流防止、凍結防止、タンク内への異物混入防止、金属タンクの錆止めが大切です。

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02

建築基準法に規定されている飲料水の配管設備の設置及び構造に関する問題です。

 

ア  誤

「飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。)とその他の配管設備とを直接連結する場合においては、直接連結させない 連結点に近接した部分に止水弁を設けること。」

 

「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

【 第2項第1号:飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含みます)と、他の配管設備とは、直接連結させません。 】

 

イ  正

「水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等、水の逆流防止のための措置を講ずること。」

 

建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

【 第2項第2号:水槽・流し・他水を入れ受ける設備に、給水する飲料水配管設備の水栓開口部は、設備のあふれ面と水栓開口部との垂直距離を、適当に保って他の有効な水逆流防止措置を講じます。 】

 

ウ  正

「給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。」

 

建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

【 第2項第4号:給水管が、凍結で破壊のおそれのある部分は、有効な防凍措置を講じます。 】

 

エ  正

「給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属製のものにあっては、衛生上支障のないように有効な錆止めのための措置を講ずること。」

 

建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

【 第2項第5号:給水タンクや貯水タンクは、ほこりや他の衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものは、衛生上支障のないように有効な錆止め措置を講じます。 】

選択肢1. (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 正  (エ) 正

正

冒頭解説の通り、(ア)誤 (イ)正 (ウ)正 (エ)正 となります。

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03

この問題は、建築基準法に定められた飲料水の配管設備について衛生上必要な設置・構造の基準を問う問題です。

 

選択肢1. (ア) 誤  (イ) 正  (ウ) 正  (エ) 正

ア 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。)とその他の配管設備とを直接連結する場合においては、連結点に近接した部分に止水弁を設けること。

飲料水の配管設備は、汚染を防ぐためその他の配管設備と直接連結してはいけません。

止水弁を設けても直接連結は認められません。

したがって、この記述は誤りです。

 


イ 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等、水の逆流防止のための措置を講ずること。

水槽などの水が飲料水の配管に逆流すると、水質が汚染されるおそれがあります。

そのため、吐水口とあふれ面の間に適切な垂直距離を確保するなど逆流防止の措置が必要です。

したがって、この記述は正しいです。

 


ウ 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。

給水管が凍結すると、内部の水が膨張して管が破損するおそれがあります。

そのため、凍結のおそれがある部分には断熱材で被覆する等の保温材を設けて有効な防凍措置が必要です。

したがって、この記述は正しいです。

 


エ 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属製のものにあっては、衛生上支障のないように有効な錆止めのための措置を講ずること。

給水タンクや貯水タンクは、ほこりなどの衛生上有害なものが入らない構造にする必要があります。

また、金属製のタンクには水質への悪影響を防ぐため、有効な錆止め措置が必要です。

したがって、この記述は正しいです。

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