給水装置工事主任技術者 過去問
令和7年度(2025年)
問53 (給水装置施工管理法 問2)
問題文
ア 掘削面の高さが1.5m以上となる地山の掘削の作業
イ 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取外しの作業
ウ 酸素欠乏危険場所における作業
エ つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和7年度(2025年) 問53(給水装置施工管理法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 掘削面の高さが1.5m以上となる地山の掘削の作業
イ 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取外しの作業
ウ 酸素欠乏危険場所における作業
エ つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 正
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 誤 (エ) 正
- (ア) 誤 (イ) 正 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 正 (イ) 誤 (ウ) 正 (エ) 誤
- (ア) 誤 (イ) 誤 (ウ) 誤 (エ) 正
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この過去問の解説 (2件)
01
適当な組み合わせは、「(ア)誤(イ)正(ウ)正(エ)誤」です。
この問題は、労働安全衛生法施行令で、作業主任者を選任しなければならない作業の範囲を確認する問題です。特に間違えやすいのは、地山の掘削は1.5m以上ではなく2m以上、足場は高さ2m以上ではなく高さ5m以上という点です。厚生労働省の資料でも、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け・取外し、酸素欠乏危険場所における作業、つり足場・張出し足場又は高さ5m以上の足場の組立て等が、作業主任者を選任すべき作業として示されています。
ア 掘削面の高さが1.5m以上となる地山の掘削の作業
これは誤りです。
地山の掘削作業で作業主任者を選任しなければならないのは、原則として掘削面の高さが2m以上となる場合です。問題文は1.5m以上としているため、基準の高さが違います。
イ 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取外しの作業
これは正しい記述です。
土止め支保工は、掘った場所の土が崩れないように支える設備です。その中の切りばりや腹起こしを取り付けたり、取り外したりする作業では、土砂崩れなどの危険があります。
そのため、この作業では作業主任者を選任する必要があります。
ウ 酸素欠乏危険場所における作業
これは正しい記述です。
酸素欠乏危険場所とは、空気中の酸素が少なくなり、作業者が倒れたり命に関わったりするおそれのある場所です。たとえば、マンホール、タンク、暗きょなどが関係することがあります。
このような場所での作業は危険が大きいため、作業主任者を選任する必要があります。
エ つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
これは誤りです。
つり足場や張出し足場の組立て、解体、変更の作業では、作業主任者の選任が必要です。
ただし、通常の構造の足場については、問題文のような高さ2m以上ではなく、高さ5m以上が基準です。したがって、「高さが2m以上」としている点が誤りです。
この問題では、数字の違いをしっかり見ることが大切です。
覚えておくポイントは、地山の掘削は2m以上、足場は5m以上です。
また、土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付けや取外し、酸素欠乏危険場所での作業は、危険が大きいため作業主任者の選任が必要です。
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02
労働安全衛生法施行令に規定する作業主任者を選任しなければならない作業に関する問題です。
作業主任者は、高圧室内作業や他の労働災害防止の管理が必要な作業のうち、政令で定めるものは、労働局長免許受領者などから省令で定める作業区分に応じ、作業主任者を選任して実施させます。(労働安全衛生法第14条)
ア 誤
「掘削面の高さが
1.5m2 m以上となる地山の掘削の作業」「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 第9号:掘削面の高さが 2 m以上となる地山の掘削作業。 】
イ 正
「土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取外しの作業」
「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 第10号:土止め支保工の切りばり、または腹起こしの取付け、または取り外しの作業。 】
ウ 正
「酸素欠乏危険場所における作業」
「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 第21号:別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業。 】
別表第6
第1号から第11号までの危険場所が揚げられています。
厳密には、ウの危険場所には、別表第6の危険場所の記載がないので、正・誤は微妙です。
エ 誤
「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが
2m5 m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 第15号:ゴンドラのつり足場を除く、つり足場・張出し足場・または高さが 5 m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業。 】
正
冒頭解説の通り、(ア)誤 (イ)正 (ウ)正 (エ)誤 となります。
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